会社設立にかかる税金とは?起業後に必要な税金と節税ポイントも解説
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会社設立を検討している個人事業主や起業家にとって、避けて通れないのが「税金」の問題です。「法人化するとどんな税金がかかるのか?」や「節税のメリットは本当に期待できるの?」といった不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社設立時にかかる費用の概要や設立後に発生する主な税金、そして法人ならではの節税テクニックについてわかりやすく解説します。
会社設立時にかかる税金と諸費用
会社を設立する際、まず直面するのが「設立登記」に伴う費用です。設立登記の際には、主に2つの税金が発生するため、それぞれの税金について正しく理解しましょう。
登録免許税
会社の設立登記を法務局に申請する際に納める国税です。具体的な税額については、「資本金の額×0.7%」となりますが、法人形態によって最低金額が異なります。
株式会社の場合には、上記算式で計算した金額が15万円に満たない場合は15万円となるのに対し、合同会社の場合には最低金額が6万円となります。
したがって、株式会社よりも合同会社の方が設立コストを安く抑えることが可能です。
定款認証・印紙
会社を設立する際には、会社のルールを定めた「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。定款を作成する際には、以下の費用が発生します。
収入印紙
紙の定款を作成する場合には、4万円の収入印紙が必要です。ただし、PDF形式の「電子定款」を選択すれば、収入印紙は不要となります。
公証役場の手数料
株式会社を設立する場合には、公証役場での定款認証手続きが必要です。定款認証には手数料が発生し、資本金の額に応じて3万円〜5万円程度かかります。なお、合同会社の場合には定款認証手続きが不要となるため、手数料もかかりません。
会社設立した後に必要になる税金
会社を設立し、事業を継続していくためには、利益や事業規模に応じてさまざまな税金を納める義務が生じます。予期せぬ税負担が発生した場合には、会社の資金繰りを圧迫する要因になる可能性もあるため、負担すべき税金について正しく理解しましょう。
法人税
法人の所得(売上から経費を引いた利益)に対して課せられる国税です。
令和7年4月1日以降に開始する事業年度においては、普通法人の場合、法人税率は原則として23.20%となりますが、資本金1億円以下の中小法人などの場合には、800万円以下の部分には15%(800万円を超える部分は23.20%)の「軽減税率」が適用されます。
法人住民税
会社の事業所などが設置されている地方自治体に納める地方税で、「法人税割」と「均等割」の2種類に分かれます。
法人税割
会社が国に対して支払う「法人税額」を基準に計算されます。利益が大きい会社ほど税額が高くなる一方で、赤字企業の場合は法人税が発生しないため、法人税割もかかりません。
均等割
資本金の額や従業員数に応じて課される税金です。法人税割とは異なり、利益の大小にかかわらず発生するため、たとえ赤字であっても、最低でも年額約7万円を納めなければならない点に注意が必要です。
法人事業税
法人が営む事業そのものに対して課される税金であり、事業活動で利用する公共サービスの維持のために充てられる地方税として、都道府県へ納めます。法人事業税は「付加価値割」や「資本割」「所得割」「収入割」の4つに分けられ、会社の業種や事業規模によって課される税金の種類も異なります。
たとえば、資本金が1億円以下の普通法人の場合には「所得割」が課されます。所得割は所得に対して一定の税率を掛けて算出するため、原則として赤字決算の場合は税負担が生じません。
消費税
消費税とは、国内において行われる商品やサービスの取引に課せられる税金であり、原則として顧客から「受け取った消費税」から、仕入や経費などで「支払った消費税」を控除した残額を納税します。なお、一定の場合を除き、資本金1,000万円未満の場合には、設立して2期目までは免税事業者に該当し、消費税の納税義務はありません。
しかし、インボイス制度が開始したことで、「適格請求書発行事業者」として登録した場合は、免税期間中であっても消費税の納税義務が発生します。そのため、取引先との兼ね合いでインボイス登録を行い、設立初年度から課税事業者となるケースが増加しています。
注意したい「社会保険料」
税金ではありませんが、法人化によって負担が大きく変わるものとして「社会保険料」が挙げられます。
法人の場合には、代表者1名のみの会社であっても、健康保険・厚生年金への加入が法律で義務付けられています。社会保険料は役員報酬の額に応じて決まり、会社と個人で半分ずつ負担(労使折半)します。
「役員報酬を低く抑えれば社会保険料の負担は減る」という側面はありますが、安易に低く設定しすぎると、自らの生活資金が不足してしまったり、自身の将来受け取る年金額が減ってしまったりするというリスクがあります。そのため、社会保険料削減に向けて過度に役員報酬を減額するよりも、多角的な視点に基づいて適正額に設定することが重要です。
個人事業主と法人化どっちが得?
一般的に、年間の利益(所得)が600万円〜800万円を超えたあたりが、個人事業主から法人化を検討すべきタイミングだと言われています。
その大きな理由は「税率差」と「給与所得控除」にあります。
個人の所得税では、課税所得の大小によって税率が5〜45%の間で推移する「累進課税制度」が採用されていますが、前述の通り、法人税率についてはほぼ一定です。そのため、課税所得が小さいうちは所得税の方が負担も抑えられますが、課税所得が大きくなるにつれて法人税率を上回り、次第に法人化のメリットが生まれることとなります。
また、法人の場合には、社長自身への報酬を「役員報酬」として経費計上できるだけでなく、受け取る個人側でも「給与所得控除」という概算経費を差し引けるため、それぞれの所得を圧縮して節税する仕組みを活用できます。
会社設立に関する節税テクニック
個人事業主に比べ、法人は経費として認められる範囲が広く、ルールの活用次第で手元に残るお金を増やすことができます。ここでは、一般的に用いられることの多い法人の節税テクニックを紹介します。
役員報酬の最適化
役員報酬は、定期同額給与などの要件を満たすことで会社の経費(損金)に算入でき、法人税を圧縮できます。
ただし、報酬額を高くしすぎると個人の所得税・住民税の負担が重くなり、反対に低く設定しすぎると生活資金がショートしてしまうため、法人税と所得税のバランスを見て最適な金額に設定することが重要です。
過大または過少な役員報酬によって、多額の役員貸付金や役員借入金が計上されている場合、金融機関の融資審査や相続発生時に問題となるケースもあるため、注意が必要です。
赤字の繰越控除
青色申告を行う法人は、各事業年度で計上された赤字を翌年度以降、最大10年間にわたって繰り越すことができます。繰り越された赤字については、翌年度以降の所得と相殺して税負担を軽減することが可能です。
特に事業が軌道に乗っておらず、設備投資などによる経費計上が先行しがちな創業初期には非常に有効な制度といえるでしょう。
生命保険の活用
将来起こりうる多額の支出や経営リスクに備えて生命保険に加入することで、保険料を経費化し、税負担を軽減できます。
なお、かつては「全額損金の保険」による節税が盛んでしたが、現在は法改正により規制が厳しくなり、以前のような極端な節税効果はありません。そのため、現在では「将来の退職金の積立」や「万が一の際の事業保障」というように、本来の保険としての役割が中心となっています。
出張手当
「出張旅費規程」を作成することで、出張時に日当を支給できます。
出張日当は会社にとっては経費となり、受け取る個人側では所得税がかからない「非課税所得」となります。社会保険料の算定根拠にも含まれないため、非常に効率の良い節税策です。
社宅制度
会社名義で賃貸物件を契約し、役員や従業員に貸し出す制度です。会社がオーナーへ支払う家賃と、入居者である従業員から受け取る賃料との差額を経費にできます。従業員としても、家賃の一部を勤務先の会社が負担してくれるため、経済的な負担軽減につながります。
そのため、「会社としての節税策」と「福利厚生の充実」という2つの側面から、社宅制度を導入するケースが多いです。
会社設立と税務の全体像を把握し、確かな一歩を踏み出そう
会社経営と税金は切り離せない関係にあります。登録免許税や均等割のように「必ずかかるコスト」がある一方で、役員報酬や出張手当、赤字の繰越といった「法人ならではの節税策」を正しく活用すれば、事業の成長を加速させるための資金を賢く残すことが可能です。
ただし、安易な判断が税務調査での否認につながるリスクもあるため、設立手続きや節税プランの策定については、ぜひ一度税理士法人エナリへご相談ください。漠然とした不安を解消し、本業に集中できる環境を整えましょう!

