会社(法人)を設立する際の費用を解説

横浜市のみなとみらいにある税理士法人エナリです。
今回は、会社(法人)を設立する際の費用について解説していきます。
「会社(法人)を作って独立しよう!」と決めても、一体いくらかかるのかはわからないもの。
仮に専門家に依頼するにもある程度の相場観は掴んでおきたいですよね。
設立の仕方によっても変わりますので、一つずつ見ていきましょう。

はじめに、会社(法人)を設立することになった際は、「株式会社」か「合同会社」にするかを選んでから、設立準備をすることになります。
一般的に信用度が高いと思われているのは、「株式会社」です。反対に、設立時の費用を抑えられるのは「合同会社」です。今回は、内容については触れませんが、まずはどちらにするか決めましょう。

1.株式会社の設立費用

まずは、株式会社の設立費用を見ていきましょう。
後々に上場を目指していく事業者様や、取引先との関係性で株式会社を選択される方が多い印象です。

(1)定款作成時費用

株式会社を設立する前に会社の根本原則を記載する「定款」を作成する必要があります。
この定款は「電子定款」と「紙の定款」の2種類があります。記載する内容は同じで、媒体が「紙」か「電子」かの違いとなります。「紙の定款」ですと、収入印紙が40,000円かかりますが、「電子定款」の場合は収入印紙を貼る必要がないので、収入印紙代がかかりません。ですので、作成の際は「電子定款」がおすすめです。

(2)定款認証手数料

定款を作成した後に、株式会社の場合は定款を公証人役場にて承認してもらう必要があります。その際に承認手数料として30,000円~50,000円かかります。
定款にて設定する資本金の金額によって、定款認証手数料が変わります。
資本金等の額が、100万円未満の場合は30,000円。100万円以上300万円未満の場合は40,000円。その他の場合は、50,000円となっています。資本金等の額を決める際の参考にもどうぞ。

(3)印鑑証明書

株式会社の場合は、設立の際に発起人となった方や、取締役の全員の方の【個人】の印鑑証明書が必要なります。
印鑑証明書の手数料は1通あたり450円です。

(4)登録免許税

公証人役場にて定款認証を終えると、管轄内の法務局へ出向き法人設立の登記を行ないます。この登記を行う際に法務局にて登録免許税が発生します。
登録免許税の金額としては、資本金等の額の1,000分の7の金額とされています。計算をした結果、15万円未満の場合は、15万円となります。(資本金が約2,145万円以上になると、登録免許税が15万円を超える計算です。)
※管轄の法務局はこちらからご確認ください(法務局のHPへ飛びます)

2.合同会社の設立費用

次に、合同会社の設立費用を見ていきましょう。
株式会社と比較すると費用を抑えられる上、公証人役場での定款認証もないので、手続き上も簡易です。
近年は合同会社で設立される方もかなり増えてきたイメージです。
(意外と知られていませんが実は、アマゾンやアップルなども合同会社です)

(1)定款作成時費用

こちらは、株式会社と全く同じです。
「紙の定款」(印紙代で40,000円)にするか、「電子定款」(印紙代なし)にするかなので、迷わず「電子定款」にしましょう。

(2)登録免許税

株式会社と違い公証人役場にて定款認証の必要がないので、電子定款を作成し終えると、管轄内の法務局へ出向き法人設立の登記を行ないます。またその際も法務局にて登録免許税が発生します。
登録免許税の金額としては、出資金等の額の1,000分の7の金額と株式会社と同じですが、計算をした結果、6万円未満の場合は、6万円となります。(出資金が約860万円以上になると、登録免許税が6万円を超える計算です。)

3.その他費用としてかかるもの

株式会社と合同会社の設立にかかる費用は分かりましたでしょうか。
その他にも共通してかかる費用を下記に記載致します。

(1)司法書士費用

定款の作成や、公証人役場の認証、法務局への登記など、依頼できます。定款の作成自体は行政書士の先生でも出来ますが、別々に依頼するよりも、まとめて司法書士の先生に依頼するのが手間もなく、費用も抑えられると思います。
司法書士の報酬としては、5万円~10万円の範囲が相場のようです。
業種によっては許認可等必要な場合があるので、その際は司法書士の先生に相談し依頼をした方が無難です。
しかしながら最近では、WEBサイトで必要事項を入力するだけで、司法書士の先生に依頼せず自分で登記まで行うこともできます。
会社設立後、融資が必要だったりする場合は可能であれば、設立前から事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめ致します。

(2)印鑑代

法務局にて、会社の登記をする際に会社印鑑を登録する必要があります。その際に印鑑にて押印して提出する必要があるので、事前に印鑑の準備が必要です。
1種類だけでも大丈夫なのですが、銀行に届け出る銀行印や、場合により請求書に押印する印鑑なども必要な場合がありますので、2種類から3種類準備することになります。印鑑の金額はピンキリで3,000円台~30,000円台と幅があります。特段の拘りがない場合は滅多に使用自体しないので、安いものでも構わないと思います。

(3)謄本代

会社を設立すると、会社の履歴事項が記載された書面を取得することが可能となります。こちらは銀行の口座を開設する際や、役場関係で必要になりますので、必要部数取得致しましょう。(基本的には2通ほど、取得しておけば大丈夫です。)
1通あたり手数料として、600円が収入印紙代として費用がかかります。

(4)資本金(出資金)等

最後にこちらは費用という訳ではありませんですが、重要な金額ですので記載致します。
定款等に定めた資本金(出資金)等は、法人設立後に個人から法人に払い込みます。銀行口座等開設が完了しましたら、払い込みをするように致しましょう。
この払い込みを忘れてしまう方がいらっしゃいますが、この資金は設立と共に会社の資金となりますので、必ず払い込みましょう。
稀に、資本金(出資金)等を払い込むものだと知らずに、金額を設定されてしまう方もいらっしゃいますが、設立前に資本金(出資金)の額があることをお通帳で証明する必要がある他、設立後は払い込みも必要ですので、確実に手許にある金額の設定が必要です。

まとめ

最後に、株式会社と合同会社の設立費用を表にまとめて比較を致します。
金額は大方の費用としておりますので、ご参考くださいませ。

株式会社であれば約25万円で、合同会社であれば約12万円で設立が可能です。
上記の金額以外にも資本金(出資金)の金額の準備が必要なことと、事業を運営してく上での固定費等も発生してくると思います。
場合によっては開業時の融資を検討するなど、事前の準備をしっかりとしていきましょう。

開業前から相談できる専門家を見つけておくと、開業後の事業にも専念でき、不安や課題も解決できます。