美容室・理容室を開業する際、必要な届出について見ていきましょう。
必要な届出は、準備をしたり、提出したりするタイミングも重要となりますので、抑えていきましょう!
最初に決めておかなければならないのが、事業を法人として会社を設立するのか、個人事業主として始めるのかで届け出る内容が実は変わってくるのです。
法人として会社を設立するならば、準備することも多くなり、費用も掛かったりするので、法人化する手続きは司法書士の先生に任せることをおすすめします。
届出の中には開業してからで良いもの、開業する前に届けなくてはならないもの、事前に相談が必要なものがあります。
Contents
①保健所への届出
保健所への届出は美容室・理容室の構造・設備などが、法律や条令の基準に適合しているかどうかの確認のために提出します。
必ず、工事着工前から、動き出します。
まずは店舗の内外装の図面が出来た段階で、相談に行くところからスタートします。
作業面積、面積に対するセット面の数量、待合、床・腰張り、洗髪場、洗い場、消毒設備・機器、収納、照明、換気など細かいところまで設定事項があるためです。
そして、美容所開設届を提出するようになります。
事前に相談にいくと、今後のスケジュールも教えてもらえます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 美容所開設届(神奈川県の開設届はこちら)
- 構造及び設備の概要
- 施設平面図(ビルに入居する場合はフロア配置図)
- 美容師の免許証(写し)
- 美容師についての伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行6ヶ月以内の原本)
- 管理美容師をおく場合は、管理美容師であることを証する書類
- 従業者名簿(従業員を雇用する場合)
- 開設検査手数料(地域によって異なります。事前に確認ください)
- 外国人登録証明書、住民票の写し(開設者が外国人の場合)
意外と準備しなければならないものも多いので、事前準備の大切さがわかりますね!
②税務署への届出
それでは、次に税務署へ必要な届出をみていきましょう。
(1)個人事業主の場合
*個人事業の開業届出・廃業届出等手続(届出用紙はこちら ※国税庁HP)
個人事業主になると年収に関係なく、確定申告をする必要があります。確定申告をする上で個人事業主の開業・廃業等届出書が絶対に必要です。届出時期は開業日から1か月以内です。
開業からの期限が短いので注意が必要です。
*所得税の青色申告承認申請手続(届出用紙はこちら ※国税庁HP)
そして、更に重要な書類がこちらです。
確定申告の方法は「青色申告」・「白色申告」の二種類があります。
確定申告を「青色申告」で行いたい場合、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告の承認申請を行う理由は、青色特別控除(最大65万円控除)や、それに伴う納付税額の節税に繋がるためです。
青色申告をすれば、例えば比較的単価の高い(10万円以上30万円未満の)美容機器の購入費用が一括で経費としてみなされるため、設備や消耗品の導入など何かと出費の多い事業の初年度は特に有効活用すべきです。
1月1日~15日に開業した場合は3月15日まで、それ以外の場合は事業を開始した日から2ヶ月以内に提出が必要です。
それを過ぎてしまうと、「青色申告」のメリットを受けることが出来ません。
(2)法人の場合
*法人設立届出書(届出用紙はこちら ※国税庁HP)
設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
*青色申告書の承認の申請(届出用紙はこちら ※国税庁HP)
個人事業主と同様で、申請しておくとメリットがある届出です。忘れないようにしましょう。
こちらを提出し受理されると、仮に当期に赤字(欠損金)があっても、翌期以降にその赤字を繰り越すことができます。
またその繰り越しは最長で10年の繰り越しができ、その間に黒字となったとしても、それまで繰り越してきた赤字と相殺することができ、思わぬ税金を防ぐことができます。
その他にもメリットもあり、確実に出しておきたい届出です。
届出の期日は、法人設立日から3ヶ月以内となります。
機嫌を過ぎてしまうと、青色申告のメリットを受けることが出来ません。
実は開業前から、やるべきことも多く忘れてしまうと開業自体が遅れてしまったり、収める税金が多くなってしまったりと、事業経営に影響が出てしまうこともありますので、しっかりと済ませておきたいですね。
書き方がわからなかったり、事業で手一杯になることも多いので、税理士に依頼することもおすすめ致します。