設立・開業に必要な届出を解説します
横浜市のみなとみらいにある税理士法人エナリ横浜事務所です。
開業をした際に必要な届出は、提出期限など注意事項がありますので、しっかりと抑えていきましょう!
今回は税務署へ提出が必要なものを中心にお伝え致します。
最初に決めておかなければならないのが、事業を法人として会社を設立するのか、個人事業主として始めるのかで届け出る内容が変わってくるのです。
法人として会社を設立するならば、準備することも多くなり、まとまった費用も掛かったりするので、法人設立は専門家(司法書士)に任せることも検討しましょう。
届出の中には開業してからで良いもの、開業する前に届けなくてはならないもの、事前に相談が必要なものがあります。
それでは、税務署へ必要な届出をみていきましょう。
1.個人事業主の場合
まずは、個人事業の開業です。こちらは法人の開業と比べると開業まではとても簡単。「今日から個人事業主として働くぞ!」と決めて頂いた日からスタートできるからです。
あとは税務署へ届出を提出するだけ。具体的には下記の2つを提出しましょう。
(1)個人事業の開業届出・廃業届出等手続
まずは、新たに事業をスタートしたときや、事業用で使っている事務所を新設、増設、移転、廃止したときや、反対に事業をやめるときに必要な手続きです。
フリーランスなどの事業所得はもちろんですが、意外に忘れがちなのが不動産所得を生じる方も個人事業主となりますので、こちらの届出が必要となります。
提出期限としては、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出とされています。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
開業から提出期限まで期間が短いので注意が必要です。
(届出用紙はこちらの国税庁HPをご参照ください)
(2)所得税の青色申告承認申請手続
次に、重要な書類がこちらの手続きです。
確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、青色申告をする場合は届出が必要となります。それが「所得税の青色申告承認申請」手続きです。
青色申告にすれば、「青色申告特別控除」という最大65万円の控除を受けることができます。(言い換えると65万円分の経費をもらえるような特典です)
提出期限としては、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出してください。)
それらを過ぎてしまうと、「青色申告」の特別控除等を受けることが出来ません。
どんな特典があるか知りたい方は、下の記事もご確認ください。
2.法人の場合
法人の開業は、先ず設立登記が必要です。法務局にて登記が完了した後に、税務署へ開業の届出を提出します。
提出書類は個人事業主と似ていて、下記の2種類をまずは提出しましょう。
(1)法人設立届出書
まずは、国内に株式会社や合同会社などの普通法人を設立した場合に必要な手続きです。
法人設立の日(設立登記の日)以後、2月以内に提出が必要です。
法人の定款、寄付行為、規則又は規約の写しを添えて、届出を提出をするようになります。
(届出用紙等はこちらの国税庁HPをご参照ください)
(2)青色申告書の承認の申請
次に、法人税の確定申告書等を【青色申告】で提出することの承認を受けようとする際の手続きです。青色申告の場合には、個人事業主同様、各種の「特典」が受けられますので届出をしましょう。
提出期限としては、原則的に普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとなります。
青色申告が承認されると、例えば仮に当期に赤字(欠損金)があっても、翌期以降にその赤字を繰り越すことができたり、税額控除の適用を受ける特典がつきます。
反対に期限を過ぎてからの提出では、承認されませんので忘れず届出を出しておきましょう。
(届出用紙等はこちらの国税庁HPをご参照ください)
3.まとめ
今回は、開業後に出しておきたい設立の届出と青色申告の承認を得るための届出についてお伝え致しました。
その他にも給与を支払う際に必要な届出や、固定資産の減価償却の方法を定める届出など、確認しておきたい届出もあります。
開業後は、いろいろと忙しくなり忘れがちになる手続きですが、しっかりと制度を受けるため計画的に準備をして、届出をしていきましょう。
最後に、弊社ではクライアント向けサービスとして、開業後の届出もしっかりとサポートすることが可能です。(※届出費用は無料です)
お困りの方は、是非お問い合わせくださいませ。