株式会社、合同会社の違いとそれぞれのメリット・デメリット

現在日本では会社の形態として、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4形態があります。

今回は株式会社と合同会社の違いや設立方法、それぞれのメリット・デメリットを詳しく紹介します。

株式会社と合同会社の違い

株式会社とは?

株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、このとき資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は株主による集会である「株主総会」での選出により決まります。このように株主と経営者が違うのが株式会社の特徴で、「所有と経営の分離」といいます。

合同会社とは?

合同会社とは、LLC「Limited Liability Company」の略で、アメリカでは「株式会社」と同じくらい普及している会社形態です。日本では「合同会社」と呼ばれ、会社法が施行された2006年5月1日に誕生しました。資金を出資し、会社の経営も行う「社員」で構成される法人であり、出資した金額の範囲でのみ責任を負う「間接有限責任」という形式です。一方、定款では出資比率に関係なく利益配分を自由に決めることができ、社員ひとりひとりが一票の議決権を持っています。一般的にLLCは中小企業に向いていると言われていますが、西友、アマゾンジャパン、アップルジャパン、グーグルなど、大企業でも合同会社の形をとる会社もあります。

それぞれのメリット・デメリット

それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

株式会社を設立するメリット

社会的信用度が高い

株式会社は社会的にも認知度が高く、また、合同会社と比べて守らなければならない法律の規制が多いため社会的な信用が高いです。人材採用の募集や金融機関からの融資など、さまざまな面で合同会社や個人事業主より有利になります。

株を発行することによって資金調達がしやすい

株式会社は株主を募り出資を得ることができます。出資者は間接有限責任であり、出資金額を超えて損失を負うことがありません。そのため投資しやすくなっています。

株主の責任は間接有限責任

有限責任とは、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを指します。株式会社の株主は、債権者に直接責任を負うわけではなく、出資した会社に出資額だけの責任を負うことになります。この責任を「間接責任」といいます。

株式会社を設立するデメリット

設立費用が高い

株式会社を設立するために役所に支払う必要のある法定費用

定款用収入印紙代(電子定款では不要)40,000円

公証人に支払う手数料(定款の認証)52,000円

登録免許税(登記)150,000円または資本金額の0.7%どちらか高い方

決算公告の義務がある

株式会社には毎年決算期ごとに決算の数字を公表することが義務づけられています。通常、国の発行する「官報」に決算内容を掲載することになりますが、最低でも約75,000円の掲載料が必要になります。合同会社には決算公告の義務はありません。

役員任期がある

株式会社の役員の任期は最長10年です。役員の任期がくれば、同じ人が役員に再任(重任)される場合でも登記しなくてはならず、また登録免許税がかかります。 登記変更の手間や費用がかかります。定期的に役員の見直しができる面ではメリットともいえます。

合同会社を設立するメリット

設立費用が安い

定款用収入印紙代(電子定款では不要)40,000円

登録免許税(登記)60,000円または資本金額の0.7%どちらか高い方

上記のとおり、株式会社を設立する場合は最低でも25万円前後の費用がかかります。合同会社を設立する場合は定款の認証が必要ありません。紙定款ではなく電子定款にすることで収入印紙代も不要になるので、最低6万円から設立が可能となります。

ランニングコストを抑えられる

合同会社の場合は毎年の決算公告義務がないので官報掲載費(約7万5000円)はかかりません。また役員の任期を設ける必要がなく、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる登録免許税(1万円)もかかりません(資本金1億円以上の会社の場合は3万円必要となります)。

経営の自由度が高い

合同会社は一人でも会社の設立が可能ですが、出資比率に関係なく利益配分が可能で、経営の自由度が高いです。そのため、優秀な社員の利益配分比率を高めることもできます。役員の任期も決算公告の義務もありません。また、定款内容の自由度が株式会社より高いため、個々の事情に応じた定款を作成することが可能になります。

合同会社を設立するデメリット

株式会社に比べて認知度が低い

一般の消費者(B to C)の場合、相手が株式会社か合同会社であるかは気にしない人が多いでしょう。しかし、対会社(B to B)の場合は少し厳しめにみられることがあるかもしれません。合同会社は比較的新しい会社の形であるため、信用度を低く見られてしまう可能性もあります。企業によっては合同会社とは取引をしないケースも考えられます。また、人材を募集した際に合同会社では人材が集まりにくいというリスクも想定されます。年々、合同会社の数は増えているので認知度も上がっていくと考えられますが、現時点での認知度は低めと考えておきましょう。

上場できない

株式会社は上場して更なる事業拡大を目指すことが出来ますが、合同会社の場合は上場できません。将来は上場を考えているのであれば株式会社を選んでおくことをおすすめします。

 

違いのまとめ

株式会社 合同会社
代表者の名称 代表取締役 代表社員
定款に関する費用 9万円 定款印紙4万円
定款 認証必要 認証不要
設立費用 約20万円~ 6万円~
出資者の呼び名 株主 社員
出資者責任範囲 間接有限責任 間接有限責任
役員の任期 最長10年 任期なし
最高意思決定機関 株主総会 総社員の同意
所有と経営 原則完全分離 原則同一
決算公告義務 あり なし
利益配分 出資比率に応じる 定款で自由に規定

 

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